名 称
本協会は日本テーザー協会と称する。

目 的
本協会はテーザークラス艇の愛好者を組織して活動し、同クラスの健全な発展普及を図ることを目的とする。

事 業
本協会はその目的を達するため、次の事業を行う。
(1)テーザークラス艇の登録並びに登録台帳の整備保管
(2)愛好者名簿の管理、会報の発行、並びに、ウェブサイトの管理
(3)フリートの認定
(4)世界テーザー協会の日本リージョンとしての活動
(5)テーザークラスのレースの主催
(6)その他、本協会の目的を達成するために必要な事項

フリート
次の要件を全て満たす団体から本協会に対し申し出があった場合に本協会はこの団体をフリートとして認定する
(1)一定の場所に複数のテーザークラス艇があること
(2)複数のテーザー愛好者がレース等テーザーに係る活動を計画的に行っていること
(3)フリートの代表者が明確になっており、その代表者が本協会の会員であること

会 員
本協会の目的に賛同し、当協会WEBサイトに定める手続きを完了し、付則に定める当該年度の会費を納入したものが本協会の会員となる

会長、理事及び理事会
(1)会長は、自薦または他薦が得られた会員の中から、総会での決議によって選出される。
(2)本協会には理事として副会長、会計、国内事務局(東日本担当、西日本担当)、メジャラー、イベント委員長、広報委員長を置く。また、会長および理事によって理事会が構成される。兼任を妨げない。
(3)本協会は、特別の事情がある場合には、(2)の規定以外の理事を置くことができる。
(4)理事の選出は、理事として自薦または他薦が得られた会員の中から、会長の指名によって行われる。(2)に定める理事が欠けた場合には、会長は速やかに後任理事を任命しなければならない。
(5)会長の任期は2期とする。補欠のため選任された会長の任期は、前任者の残存期間とする。理事の任期は、任命した会長と同一とする。いずれも多選を妨げない。
(6)理事会は「8 . 総会承認事項」に定められていない事項について決議し、本協会を運営する。理事会の決議は、会長を除く理事の過半数をもって決する。決議には半数以上の理事の参加を要する。兼任に関わらず、理事1名につき1 票の議決権を有する。理事会の決議が同数の場合、会長によって決する。
(7)理事会は、理事を解任することができる。
(8)理事会は、会長の職務を停止することができる。停止期間中は、副会長が会長の職務にあたる。副会長は、速やかに総会を招集し、会長に関する決議を計らねばならない。

総 会
(1)会長は総会を招集することが出来る。
(2)会長は各年度1度、定期総会を招集しなければならない。
(3)会長は、半数を超える会員から臨時総会の開催の要望があった場合に、臨時総会を招集しなければならない。
(4)総会はWEBサイト、電子メール、FAXなどを利用して開催してもよい。
(5)会長は総会の開催日時・開催場所・議題等を総会開催日の14日前迄に、本協会WEBサイトにて告知しなければならない。
(6)総会の議長は、会長とする。
(7)総会は、全会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。
(8)総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会の承認事項
次の各号の事項については、総会の承認を得ることとする。
(1)会長の選出・解任
(2)次年度予算
(3)クラスルールの制定、改正に関わること
(4)協会規約の改正
ただし、(3)について、世界テーザー評議会によるルール改正を含んだ総会開催の告知の7日後から、投票締め切りの前日までに、本協会定期総会が開催されない場合は、理事会によって投票内容を決定することができる。

付 則
1. 本規約は2012年1月1日より発効する。
2. 会計年度は当該年度の4月1日から翌年3月31日迄とする。
3. 会員規程
年会費は次のとおりとする。
会員:     5,000円
3年会員:  14,000円
家族会員:   3,000円
学生会員:   3,000円
*会員、家族会員、学生会員の会員期間は、当該年度とする。
*3年会員の会員期間は、当該会計年度を含み3期とする。
*家族会員は会員と同居する家族に限られ、会員と同等の権利を有する。
*学生会員は学生に限られ、会員と同等の権利を有する。

2012年5月24日掲載